遺言と相続 基本の「き」 その4<有料コンテンツを含む= 特別おまけ>『誰がやるのか!』

遺言と相続の基本について、解説します

基本は①<何を> ②<誰に> ③<どう分ける>、全部で3ポイントだけです

誰がするんですか?

①財産を調べる ②戸籍を調べる ③分け方を決める  

誰が、するんですか?

①財産を調べる

配偶者や子供が、調べなければなりません。  どうやって、調べることができるでしょうか?  相続放棄は、3か月以内にしなければなりません。  

無理です。  3か月後に、借金取りがやってきたら、どうするんですか?

②戸籍を調べる

配偶者や子供が、調べなければばりません。  どうやって調べることが、出来るでしょうか?

すべての相続人の安否を確認して、連絡を取らなければなりません。  住所も調べます。  相続人であることを伝えて、交渉をしなければなりません。

③分け方を決める

すべての相続人が、話し合って分け方を決めなければなりません。  誰が、やるのですか?

利害関係が、複雑な中で調整役を果たすのは、無理です。  裁判になれば、なおさらです。 

遺言書を、作成しましょう

急に、お亡くなりになったり。  認知症になって、判断能力が亡くなったり。  他の相続人が、高齢で施設に入ったり。  心配事は、尽きません。

その心配や不安を、取り除くためにも、遺言書を作っておくことをお勧めします。

公正証書遺言書は、強力です

公証役場で公証人の助けを借りて、公正証書遺言書を作成することが重要です  

① 法律的に、完成された遺言書を作成できます

② 原本は、公証役場で保管してくれます

③ 裁判所で遺言書を調べる(検認手続き)が、不要です

④ 財産に因りますが、費用は数万円からです

今から、遺言書を準備しましょう

いざ、相続手続きするときには、兄弟姉妹が認知症で「遺産分割協議書」が作れない場合もあります。 

待ったなし。  今から、準備しましょう。

まとめ4<特別おまけ>

①相続手続きを、誰にさせるのですか?  そんな、不安は今すぐ解消しましょう。

公正証書遺言書を、作成しましょう

遺言書と相続 相談・作成は

遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください